商工会からのお知らせ
まん延防止等重点措置に関する協力金申請について(飲食店)
表題の件につきまして、下記の通りご案内させていただきます。
内容のご質問等につきましては
静岡県営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111 (午前9:00~午後5:00)
までご連絡をお願いします。
・まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請(静岡県)
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-manboh2.html
・飲食店への営業時間短縮について
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/220128dm.pdf
・店舗掲示用張り紙PDF(時短営業・休業する店舗でご利用ください。)
A 午後9時から翌午前5時まで営業を行わず、かつ午後8時以降酒類提供(持込みを含む)をしないこと
※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた者に限る
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/harigamia21made-sake20made.pdf
記入例A
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/harigamiarei.pdf
B 午後8時から翌午前5前まで営業を行わず、かつ終日酒類提供(持込みを含む)をしないこと 及び休業される場合
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/harigamib20made-sakenasi.pdf
記入例B
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/harigamibrei.pdf
【参考】ふじのくに安全・安心認証制度(飲食店)制度について
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-anzen_anshin_ninsyo.html