商工会からのお知らせ

2022年1月28日

まん延防止等重点措置に関する協力金申請について(飲食店)

まん延防止等重点措置に関する協力金申請について(飲食店)

表題の件につきまして、下記の通りご案内させていただきます。

内容のご質問等につきましては

静岡県営業時間短縮要請コールセンター

 050-5211-6111 (午前9:00~午後5:00)

までご連絡をお願いします。

 

・まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請(静岡県)

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-manboh2.html

 

・飲食店への営業時間短縮について

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/220128dm.pdf

 

店舗掲示用張り紙PDF(時短営業・休業する店舗でご利用ください。)

A 午後9時から翌午前5時まで営業を行わず、かつ午後8時以降酒類提供(持込みを含む)をしないこと

※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた者に限る

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/harigamia21made-sake20made.pdf

記入例A

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/harigamiarei.pdf

B 午後8時から翌午前5前まで営業を行わず、かつ終日酒類提供(持込みを含む)をしないこと 及び休業される場合

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/harigamib20made-sakenasi.pdf

記入例B

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/harigamibrei.pdf

 

【参考】ふじのくに安全・安心認証制度(飲食店)制度について

 https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-anzen_anshin_ninsyo.html

 

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